建設業許可には、「欠格要件等に該当しないこと」という要件があります。
法律上好ましくない状況の場合には許可を出せないように一定の基準を設けているのです。
審査段階で欠格要件に該当していることが判明してしまい、他の項目には問題がなくても最終的に許可が下りなかったという事例もみられます。
その場合、申請手数料は返却されることはなく、その後の会社経営にも大きな影響を与えてしまいます。
そのような事態を避けるためにも申請前にしっかりと「欠格要件に該当しないこと」の要件を確認しておきましょう。
建設業許可の要件「欠格要件」とは
次のいずれかに該当するものは、建設業許可を受けられません。
1.許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2.法人・法人の役員等(※)、個人事業主・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき
(1)心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産者で復権を得ない者
(2)不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
(3)許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
(4)建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(5)禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(6)建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(7)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(※)役員等とは、業務を執行する役員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者(注1)をいう。
(注1)「相談役、顧問、その他いかなる名称を問わず法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」とは、以下のとおりです。
(1)相談役
(2)顧問
(3)総株主の議決権の100分の5以上を有する株主(個人に限る)
(4)出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人に限る)
(5)その他役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者
欠格要件に該当しないことを証明する書類
上記、建設業許可の「欠格要件」の2.(1)心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産者で復権を得ない者ではないことを証明する書類として下記①及び②の書類の提出が必要になります。
①法務局が交付する「登記されていないことの証明書」※1
・許可申請者(法人の役員等全員(株主等を除く)・本人・法定代理人)及び建設業法施行令第3条に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
②市区町村長が交付する「身元(身分)証明書」※1
・許可申請者(法人の役員等全員(株主等を除く)・本人・法定代理人)及び建設業法施行令第3条に規定する使用人が、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者
で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
※1 申請又は届出日前3月以内に発行されたもの
※成年被後見人又は被保佐人に該当する場合であっても、医師の診断書等により、回復の見込みや医師の所見を考慮した上で、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合については、当該欠格事由に該当しない場合があります。
他の項目については、建設業許可申請の提出書類である「誓約書」や宮城県・国土交通省の審査によって判断されることになります。
まとめ
建設業許可には「欠格要件等に該当しないこと」という要件があり、法律上好ましくない状況の場合には許可を出せないように一定の基準が設けられています。
欠格要件に該当していないことを証明する書類として、登記されていないことの証明書や身元(身分)証明書を提出する必要があります。
審査段階で欠格要件に該当していることが判明してしまうと他の項目には問題がなくても最終的に許可は下りません。
そのような事態を避けるためにも申請前にしっかりと「欠格要件に該当しないこと」の要件を確認しておきましょう。