建設業許可を取得した場合、対外的に建設業の許可業者だということを周知するために「建設業の許可票」を掲示しなければなりません。
建設業の許可票は、「店舗(営業所)」と、発注者から直接請け負った「建設工事の現場」にそれぞれ掲示する必要があり、サイズも法令で定められています。
もくじ
建設業許可を取得したら「建設業の許可票」を掲示しましょう
建設業者は、その店舗(営業所)及び発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい所に次の標識を必ず掲示しなければなりません。
1.店舗(営業所)に掲げる標識

2.建設工事の現場に掲げる標識(元請業者のみ)

まとめ
建設業許可を取得した場合、建設業の許可業者だということを周知するために「建設業の営業所」と「建設工事の現場(元請業者のみ)」に建設業の許可票を掲示しなければなりません。
許可票は大きさや記載内容が決められており、許可票の記載内容に変更が生じた場合には修正も必要になります。
建設業許可を新規で取得した際には、忘れずに許可票を掲示しましょう。

