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「建設業の許可票」とは|サイズや掲示場所をわかりやすく解説!

標識

建設業許可を取得した場合、対外的に建設業の許可業者だということを周知するために「建設業の許可票」を掲示しなければなりません。

建設業の許可票は、「店舗(営業所)」「建設工事の現場」にそれぞれ掲示する必要があり、サイズも法令で定められています。

もくじ

建設業許可を取得したら「建設業の許可票」を掲示しましょう

建設業者は、その店舗(営業所)及び現場ごとに公衆の見やすい所に次の標識を必ず掲示しなければなりません。

1.店舗(営業所)に掲げる標識

(例)

建 設 業 の 許 可 票
商号又は名称株式会社 〇〇〇〇〇
代表者の氏名代表取締役 〇〇 〇〇
一般建設業又は特定建設業の別許可を受けた

建       設       業

許 可 番 号許可年月日
一般建設業〇〇工事業〇〇〇知事許可 (般-00) 第00000号令和00年00月00日
一般建設業〇〇工事業〇〇〇知事許可 (般-00) 第00000号令和00年00月00日
この店舗で営業している建設業〇〇工事業

※縦35cm以上、横40cm以上

2.建設工事の現場に掲げる標識(元請業者のみ)

(例)

建 設 業 の 許 可 票
商号又は名称株式会社〇〇〇〇〇
代表者の氏名代表取締役〇〇 〇〇
主任技術者の氏名専任の有無〇〇 〇〇専任
資格名資格者証交付番号一般土木施工管理技士第0000号
一般建設業又は特定建設業の別一般建設業
許可を受けた建設業〇〇工事業
許可番号〇〇〇知事許可 (般-00) 第00000号
許可年月日令和00年00月00日

※縦25cm以上、横35cm以上

まとめ

建設業許可を取得した場合、建設業の許可業者だということを周知するために「建設業の営業所」と「建設工事の現場(元請業者のみ)」に建設業の許可票を掲示しなければなりません。

許可票は大きさや記載内容が決められており、申請時の内容に変更が生じた場合には修正も必要になります。

建設業許可を新規で取得した際にはお忘れなく許可票をお作りください。

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