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【宮城県】建設業許可の要件「財産的基礎等」とは

財産

建設業許可には、「請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること」という要件があります。

一定の資金を確保することによって、経営の安定、発注者・下請業者の保護を図る目的があると考えられます。

「請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること」の要件をしっかりと把握して、建設業許可を取得しましょう!

もくじ

建設業許可の要件「財産的基礎等」とは

「請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること」の要件は次の通りです。

※財産的基礎は、許可を受ける際(更新、追加等を含む。)に判断されるものであり、許可を受けた後に基準に適合しないことになったとしても直ちに影響を受けるものではありません。

一般建設業

倒産することが明白でなく、かつ、次のいずれかに該当すること

1.自己資本が500万円以上あること

2.500万円以上の資金調達能力のあること

3.直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

※新規に許可を受けてから初めての更新の場合でも、建設業の継続について申立書を提出し、決算変更届によって確認できれば、5年間の営業実績があるものとみなすことができます。

※「自己資本」とは、次の額をいいます。
・法人の場合…純資産合計額
・個人の場合…期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額

※「資金調達能力」については、担保とすべき不動産を有していること等により、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。
(提出書類:取引金融機関発行の500 万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書等※申請受理前1か月以内のもの)

特定建設業

倒産することが明白でなく、かつ、申請直前の貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において、次のすべての事項に該当すること

1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと

・法人…欠損額が資本金の20%を超えないこと

・個人…欠損額が期首資本金の20%を超えないこと

2.流動比率が75%以上であること

・法人・個人共通…【流動資産合計÷流動負債合計×100】 ≧75%

3.資本金が2,000万円以上であること

・法人…資 本 金≧2,000万円

・個人…期首資本金≧2,000万円

4.自己資本が4,000万円以上あること※1

・法人・個人共通…純資産合計≧4,000万円

※新規設立の場合は、資本金の額が4,000万円以上あれば上記に該当します。

※1 個人の場合は、4,000万円以上の預金残高証明書を提出する必要があります。

まとめ

建設業許可を取得するために越えなければいけないハードルの1つが「請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること」です。

一般建設業では500万円がひとつの基準となりますので、新規で許可を取得する場合には、申請前に財産要件を満たしているか確認しておくことが重要です。

お困りの際は我々行政書士をご活用いただければ幸いです。

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