建設業許可には、「営業所ごとに営業所技術者等を置くこと」という要件があります。
以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、現在は、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」という名称になっています。
この記事では、両者を合わせて「営業所技術者等」として説明していきます。
建設業許可では、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するため、一定の資格や実務経験を有する技術者を営業所ごとに配置することが求められています。
その営業所に配置される技術者が「営業所技術者等」です。
「営業所技術者等」の要件をしっかりと把握して、建設業許可を取得しましょう!
建設業許可の要件「営業所技術者等」とは
営業所技術者等とは、建設工事に関する請負契約の適正な締結、工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。
許可を受けようとする建設業に関し、一定の資格又は経験を有する技術者を営業所ごとに配置する必要があります。
資格要件を満たす場合には、同一営業所内において2つ以上の建設業の営業所技術者等になることや、経営業務の管理責任者と兼任することもできますが、他の営業所の営業所技術者等と兼任することはできません。
営業所技術者等の要件
許可を受けようとする建設業に関し、営業所ごとに一定の資格又は実務経験を有する技術者がいることが必要です。
一般建設業(営業所技術者)
一般建設業の営業所技術者になるための主な要件は次のとおりです。
①一定の国家資格等を有する者
許可を受けようとする建設業について、一定の国家資格等を有している場合には営業所技術者になることができます。
②指定学科の卒業や実務経験等によって要件を満たす者
・大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者
・高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
・専修学校の専門士又は高度専門士で、指定学科を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者
・専修学校の指定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
・10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
・1級の第一次検定又は第二次検定に合格した後、3年以上の実務経験を有する者
・2級の第一次検定又は第二次検定に合格した後、5年以上の実務経験を有する者
※上記の技術検定合格後の実務経験による要件については、指定建設業及び電気通信工事業を除きます。
③その他、同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
国家資格や上記の実務経験による方法のほか、国土交通大臣から一定の認定を受けた場合などにも営業所技術者となれる場合があります。
※指定学科及び国家資格等についてはこちらをご覧ください(国土交通省へリンク)
特定建設業(特定営業所技術者)
①一定の国家資格等を有する者
②一般建設業の営業所技術者となり得る資格要件を有し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
③国土交通大臣が、上記と同等以上の能力を有すると認めた者
(注)指定建設業(土木工事・建築工事・管工事・鋼構造物工事・舗装工事・電気工事・造園工事)については、実務経験によって特定営業所技術者になることはできず、1級国家資格者等又は国土交通大臣が認定した者である必要があります。
・指定学科及び国家資格等についてはこちらを御覧ください(国土交通省へリンク)
実務経験で「営業所技術者等」になる場合の注意点・確認資料
実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいい、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験はもちろんのこと、建設工事の注文者側として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
実務経験で営業所技術者等になる場合には、経験年数を確認するため、1年を12か月として必要年数分の確認資料(実務経験当時の常勤性及び経験内容を確認するための資料)が必要になります。
※実務経験年数は12か月×必要年数分(10年であれば120か月分)の実績を確認します。
主な確認資料は次のとおりです。
1.常勤性の証明
現在の常勤性を証明する主な確認資料として、次のような書類があります。
①健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写等
②健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写
③住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写
④確定申告書
・法人の場合…法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写
・個人の場合…所得税確定申告書の表紙の写及び第二表の写
2.技術者の要件が「実務経験10年以上」、「指定学科卒業+実務経験」、「技術検定合格+実務経験」、「資格取得後に実務経験が必要な資格」等の場合
上記1の常勤性の確認資料に加えて、実務経験の内容と、その実務経験期間中に勤務していたことを確認する資料が必要になります。
①実務経験の内容が確認できるものとして次のいずれか
・証明者が建設業許可を有している(いた)場合→変更届出書(決算報告)の表紙及び工事経歴書の写し(期間分)
・証明者が建設業許可を有していない場合→工事請負契約書、注文書等の写(期間分)又は発注証明書+領収書又は請求書+入金確認書の写(期間分)
※「工事請書のみ」の提出は認められません。また、宮城県の現在の手引きでは、注文者の押印がないものや、担当者の押印のみの契約書・注文書等も確認資料として認められない取扱いとなっています。
②実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとして次のいずれか
・実務経験を証明しようとする勤務先での厚生年金等加入期間を証明するもの(被保険者記録照会回答票等)
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写(期間分)
・住民税特別徴収税額通知の写(期間分)
・確定申告書
(1)法人の場合…法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写(期間分)
(2)個人の場合…所得税確定申告書の表紙の写(期間分)
・所属企業の雇用証明書の写
・マイナ保険証の資格情報
※マイナ保険証の資格情報については、マイナポータルから出力したもので、事業所名と資格取得年月日の記載があり、引き続き在職している場合に限られます。
まとめ
建設業許可では、営業所ごとに一定の資格又は実務経験を有する「営業所技術者等」を置くことが必要です。
国家資格等によって要件を満たせる場合もあれば、指定学科卒業後の実務経験や10年以上の実務経験などによって要件を満たせる場合もあります。
また、実務経験によって申請する場合には、経験があるだけではなくその期間や工事内容を書類によって証明する必要があります。
特に長期間の実務経験を使用する場合には、必要となる確認資料も多くなります。
建設業許可の取得をご検討の方で、営業所技術者等の要件や実務経験の証明についてお困りの場合には、当事務所までお問い合わせください。
本業に集中し、スムーズに許可取得を進めるためにも、我々行政書士をご活用いただければ幸いです。

