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【宮城県】建設業許可の要件「専任技術者」とは

技術者

建設業許可には、「すべての営業所に専任の技術者がいること」という要件があります。

建設業法は、高い技術を持った人物を許可要件として求めています。

適正な請負契約の締結、安全で正確な工事を行うために「専任技術者」は欠かせない存在だからです。

「すべての営業所に専任技術者がいること」の要件をしっかりと把握して、建設業許可を取得しましょう!

もくじ

建設業許可の要件「専任技術者」とは

専任技術者とは、建設工事に関する請負契約の適正な締結、工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。

許可を受けようとする建設業に関し、一定の資格又は経験を有する技術者を営業所ごとに配置する必要があります。

資格要件を満たす場合には、同一営業所内において2つ以上の建設業の専任技術者になることや、経営業務の管理責任者と兼任することもできますが、他の営業所の専任技術者と兼任することはできません。

専任技術者の要件

許可を受けようとする建設業に関し、営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいることが必要です。

一般建設業

イ.指定学科を卒業後、実務経験を有する者

①高校(旧実業学校含む)、中等教育学校、専門学校(1年制)⇒5年以上の実務経験

②大学(短期大学・高等専門学校・旧専門学校を含む)、専門学校(2年制以上)⇒3年以上の実務経験

ロ.10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)

ハ.イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者

①指定学科に関する下記の検定合格後、実務経験を有する者

・旧実業学校卒業程度検定⇒5年以上の実務経験

・旧専門学校卒業程度検定⇒3年以上の実務経験

国家資格等を有する者(一覧) [PDFファイル/139KB]

③その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

※指定学科及び国家資格等についてはこちらをご覧ください(国土交通省へリンク)

特定建設業

イ.1級国家資格等を有する者 [PDFファイル/139KB]

ロ.法第7条第2号イ・ロ・ハ(上記一般建設業の要件イ・ロ・ハ)に該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者

ハ.国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

(注)指定建設業(土木工事・建築工事・管工事・鋼構造物工事・舗装工事・電気工事・造園工事)については、上記のイ又はハに該当する者であること

指定建設業について

指導監督的実務経験について

指定学科及び国家資格等についてはこちらを御覧ください(国土交通省へリンク)

実務経験で「専任技術者」になる場合の注意点・確認資料

実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいい、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験はもちろんのこと、建設工事の注文者側として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

実務経験で専任技術者になる場合には、経験年数を確認するため、1年を12か月として必要年数分の確認資料(実務経験当時の常勤性及び経験内容を確認するための資料)が必要になります。

※10年の実務経験を申請する場合には、通算120か月以上の工期があることを確認します。

※実務経験年数は12か月×必要年数分(10年であれば120か月分)の実績を確認します。

具体的には、次の1~3までの書類を用意する必要があります。

1.常勤性の証明

現在の常勤性を証明するものとして次のいずれか

①健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写

②健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写

③住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写

④確定申告書

・法人の場合…法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写

・個人の場合…所得税確定申告書の表紙の写及び専従者欄の写

2.技術者の要件が「実務経験10年以上」、「指定学科卒業と実務経験」、「取得後に実務経験が必要な資格」での証明の場合は上記1(常勤性の証明)に加えて下記の①、②の資料が必要になります。

①実務経験の内容が確認できるものとして次のいずれか

・証明者が建設業許可を有している(いた)場合→変更届出書(決算報告)の表紙及び工事経歴書の写し(期間分)

・証明者が建設業許可を有していない場合→工事請負契約書、工事請書、注文書等の写(期間分)又は発注証明書+領収書又は請求書+入金確認書の写(期間分)

②実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとして次のいずれか

・健康保険被保険者証の写(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る。)

・厚生年金加入期間証明書

・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写(期間分)

・住民税特別徴収税額通知の写(期間分)

・確定申告書

(1)法人の場合…法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写(期間分)

(2)個人の場合…所得税確定申告書の表紙の写(期間分)

まとめ

建設業法は、適正な請負契約の締結、安全で正確な工事を行うために「専任技術者」を許可要件として求めています。

専任技術者には誰でもなれるわけではなく、資格取得者や一定の実務経験を有する人物を専任技術者として配置することが必要です。

許可取得の際に実務経験での証明になる場合は膨大な量の資料が必要になることも多く、非常に大変な証明になります。

申請でお困りの際は我々行政書士をご活用いただければ幸いです。

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