建設業の許可業者が請け負った工事を施工する場合は、当該工事現場に一定の要件を満たした者を配置して工事の技術上の管理を行う必要があります。
その管理を行うのが「配置技術者」です。
専任技術者が「営業所における請負契約の適正な締結及び履行の確保」を目的として営業所に専任することを義務付けられているのと同様に、配置技術者は「建設工事の適正な施工の確保」を目的として各建設工事現場に配置が義務付けられています。
それでは配置技術者について説明していきます。
配置技術者の種類
配置技術者には「監理技術者」と「主任技術者」の2種類があります。
①監理技術者
元請(発注者から直接工事を請け負う者)が、工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合に建設工事現場に配置しなければなりません。
※特定建設業の許可取得業者が、上記金額以上となる下請契約を締結して施工する場合が対象になります。
②主任技術者
監理技術者を配置しなければならない工事以外の建設工事現場に配置しなければなりません。
※建設業法の改正により、下請代金の額が一定の金額未満の建設工事のうち政令で定める特定専門工事の場合は主任技術者の設置を要しない場合があります。
配置技術者の要件
①主任技術者
主任技術者の要件は「一般建設業の専任技術者」と同じです。
次ののいずれかに該当することが必要です。
イ.指定学科を卒業後、実務経験を有する者
①高校(旧実業学校含む)、中等教育学校、専門学校(1年制)⇒5年以上の実務経験
②大学(短期大学・高等専門学校・旧専門学校を含む)、専門学校(2年制以上)⇒3年以上の実務経験
ロ.10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
ハ.イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
①指定学科に関する下記の検定合格後、実務経験を有する者
・旧実業学校卒業程度検定⇒5年以上の実務経験
・旧専門学校卒業程度検定⇒3年以上の実務経験
②国家資格等を有する者(一覧) [PDFファイル/139KB]
③その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
※指定学科及び国家資格等についてはこちらをご覧ください(国土交通省へリンク)
②監理技術者
監理技術者の要件は「特定建設業の専任技術者」と同じです。
次のいずれかに該当することが必要です。
イ.許可を受けようとする建設業に関し、国土交通大臣が定める一級国家試験に合格した者又は免許を受けた者
ロ.一般建設業許可の専任技術者の要件(上記主任技術者の要件イ・ロ・ハと同様)のどれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
ハ.国土交通大臣がイ、ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
また、監理技術者は、公共工事、民間工事を問わず監理技術者資格者証の交付を受け、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していることが必要です。
配置技術者と専任技術者の兼任
原則として配置技術者と専任技術者は兼任することができません。
しかし、例外的に下記(1)~(3)の全ての要件を満たした場合には兼任することが認められています。
(1)当該営業所で契約締結した建設工事で、
(2)工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、
(3)当該営業所と常時連絡が取れる状態にある場合
※3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事については主任技術者と監理技術者は現場に専任することが求められますので兼任はできません。
まとめ
建設業の許可業者が請け負った工事を施工する場合は、当該工事現場に「配置技術者」を配置する必要があります。
配置技術者には「監理技術者」と「主任技術者」の2種類があり、それぞれ特定建設業、一般建設業の専任技術者と同じ要件が定められています。
誰でもなれるわけではなく、人材不足になりやすいので気づかぬうちに法律に違反しないように注意しましょう。