建設業の許可業者が請け負った工事を施工する場合は、当該工事現場に一定の要件を満たした者を配置して工事の技術上の管理を行う必要があります。
その管理を行うのが「配置技術者」です。
営業所技術者等が「営業所における請負契約の適正な締結及び履行の確保」を目的として営業所に置かれるのと同様に、配置技術者は「建設工事の適正な施工の確保」を目的として各建設工事現場に配置が義務付けられています。
それでは配置技術者について説明していきます。
配置技術者の種類
配置技術者には「監理技術者」と「主任技術者」の2種類があります。
①監理技術者
元請(発注者から直接工事を請け負う者)が、工事の一部を下請に出す場合で、下請契約の請負代金の額の合計が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上になる場合に、建設工事現場に配置しなければなりません。
②主任技術者
監理技術者を配置しなければならない工事以外の建設工事現場に配置しなければなりません。
※型枠工事又は鉄筋工事で、下請代金の額が4,500万円未満の特定専門工事については、一定の要件を満たす場合に、下請業者の主任技術者の配置を要しない場合があります。
配置技術者の要件
①主任技術者
主任技術者の資格要件は「一般建設業の営業所技術者」と基本的に同じです。
主な要件は次のとおりです。
①一定の国家資格等を有する者
許可を受けようとする建設業について、一定の国家資格等を有している場合には主任技術者になることができます。
②指定学科の卒業や実務経験等によって要件を満たす者
・大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者
・高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
・専修学校の専門士又は高度専門士で、指定学科を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者
・専修学校の指定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
・10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
・1級の第一次検定又は第二次検定に合格した後、3年以上の実務経験を有する者
・2級の第一次検定又は第二次検定に合格した後、5年以上の実務経験を有する者
※上記の技術検定合格後の実務経験による要件については、指定建設業及び電気通信工事業を除きます。
③その他、同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
国家資格や上記の実務経験による方法のほか、国土交通大臣から一定の認定を受けた場合などにも主任技術者となれる場合があります。
※指定学科及び国家資格等についてはこちらをご覧ください(国土交通省へリンク)
②監理技術者
監理技術者の資格要件は「特定建設業の特定営業所技術者」と基本的に同じです。
①一定の国家資格等を有する者
②一般建設業の営業所技術者となり得る資格要件を有し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
③国土交通大臣が、上記と同等以上の能力を有すると認めた者
(注)指定建設業(土木工事・建築工事・管工事・鋼構造物工事・舗装工事・電気工事・造園工事)については、実務経験によって特定営業所技術者になることはできず、1級国家資格者等又は国土交通大臣が認定した者である必要があります。
※専任の監理技術者(専任特例の場合を含む。)については、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を受講している者から選任する必要があります。
・指定学科及び国家資格等についてはこちらを御覧ください(国土交通省へリンク)
配置技術者と営業所技術者等との兼任
営業所技術者等は、営業所に常勤して専らその業務に従事することが原則のため、配置技術者との兼任には一定の制限があります。
ただし、当該営業所で契約を締結した建設工事で、工事現場と営業所が近接し常時連絡を取ることができるなど、一定の要件を満たす場合には、営業所技術者等が主任技術者又は監理技術者を兼任することができます。
また、令和6年12月の建設業法改正により、専任が必要となる建設工事についても、請負金額が1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であることや、営業所と工事現場の距離、情報通信技術の利用など一定の要件を満たす場合には兼任が認められています。
※兼任できるかどうかは工事の内容や請負金額等によって異なるため、個別に確認する必要があります。
まとめ
建設業の許可業者が請け負った工事を施工する場合は、当該工事現場に「配置技術者」を配置する必要があります。
配置技術者には「監理技術者」と「主任技術者」の2種類があり、それぞれ特定建設業の特定営業所技術者、一般建設業の営業所技術者と基本的に同じ資格要件が定められています。
誰でもなれるわけではなく、人材不足になりやすいので気づかぬうちに法律に違反しないように注意しましょう。

