建設業許可申請において、一番の難関と言われているのが「経営業務の管理責任者」の要件です。
この要件がクリアできないがために建設業許可を取得できないという事例も多くみられます。
どのような要件なのかというと、「営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者等を設置する」ことが条件となります。
つまり、法人の役員や個人事業主本人等としての経営経験を一定期間有する人物が必要です。
「経営業務の管理責任者」の要件をしっかりと把握して、建設業許可を取得しましょう!
※2020年10月1日施行 改正建設業法対応
建設業許可の要件「経営業務の管理責任者」の要件
申請者が法人の場合は常勤の役員等のうち1人が、申請者が個人の場合は本人又は支配人等のうち1人が次のイ・ロ・ハのいずれか、及び二該当することが必要です。※(イ・ロ・ハのいずれか)+(ニ)
イ.常勤の役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること ※①・②・③のいずれか
①建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者※1
(例)建設業の役員としての経験が5年以上ある→【許可要件クリア○】
②建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者※2
(例)建設業の執行役員としての経験が5年以上ある→【許可要件クリア○】※要相談
③建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者※3
(例)個人事業主の専従者(妻・子等)としての補佐経験が6年以上ある→【許可要件クリア○】※要相談
※1 業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者。
※2 取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験。
※3 経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験。
ロ.常勤の役員等のうち1人が①又は②のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤の役員等を直接に補佐する者として、(1)、(2)及び(3)に該当する者をそれぞれ置くものであること ※(①・②のいずれか)+((1)・(2)・(3)すべて)
①建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(例)【建設業の役員としての経験2年】+【建設業の管理職(役員等に次ぐ職制に限る)としての経験3年】=通算5年→【許可要件クリア○】※要相談
②5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
(例)【建設業の役員としての経験2年】+【別業種での役員としての経験3年】=通算5年→【許可要件クリア○】
(1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者 ※要相談
(2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者 ※要相談
(3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務運営の経験を有する者 ※要相談
※常勤の役員等を直接に補佐する者が、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数の業務経験を有する者であるときは、その1人の者が当該業務経験に係る常勤の役員等を直接に補佐する者を兼ねることができます。また、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験については、それぞれの業務経験としてその期間を計算することができます。
※「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。
「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署おけるこれらの業務経験をいいます。
「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定,実施する部署におけるこれらの業務経験をいいます。
これらの経験は、申請事業者における経験に限られます。「直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。
ハ.国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの
二.適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行った者であること
具体的には次のいずれにも該当する者であること。
①健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
②厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
③雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。
「経営業務の管理責任者」の経営経験を証明する書類
「経営業務の管理責任者」の要件を満たしていても、許可を取得するためにはその経験を書類で証明しなければなりません。
具体的には、次の1~3までの書類を用意する必要があります。
1.常勤性の証明
常勤性を証明するものとして次のいずれか
イ.健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写
ロ.健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写
ハ.住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写
ニ.確定申告書
①法人の場合…法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写
②個人の場合…所得税確定申告書の表紙の写及び専従者欄の写。
2.役職・経営経験の証明
役職名及び経験年数を証明するものとして次のいずれか
イ.法人の役員の場合…登記事項証明書又は閉鎖した役員欄の謄本(期間分)
ロ.令第3条に規定する使用人の場合…期間分の建設業許可申請書及び変更届出書(着任時と退任時)等の写
ハ.個人の場合…経営経験を証明する期間分の確定申告書の写
ニ.執行役員等の場合(①~④のすべての書類を用意する必要があります)
①執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認
するための書類
組織図(写)
②業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
業務分掌規程(写)
③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録のいずれか(写)
④執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類
取締役会の議事録、人事発令書のいずれか(写)
ホ.経営業務補佐経験の場合(①~③のすべての書類を用意する必要があります)
①被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類
組織図(写)
②被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類
業務分掌規程、過去の稟議書のいずれか(写)
③補佐経験の期間を確認するための書類
人事発令書(写)
3.建設業を営んでいたことの証明
期間を証明するものとして次のいずれか
イ.変更届出書(決算報告)の表紙及び直前三年の各事業年度における工事施工金額[様式第三号](期間分)の写
ロ.工事請負契約書、工事請書、注文書等(期間分)の写
ハ.発注証明書+領収書又は請求書+入金確認書の写(期間分)
まとめ
許可を取得するための一番のハードルと言われているのが「経営業務の管理責任者」の要件です。
この要件がクリアできないがために建設業許可を取得できないという事例も多くみられます。
要件も複雑で難しく、要件を満たしているかどううかの判断に悩むことも多いかと思います。
建設業許可は難しい申請なので、許可取得の確立を高めるためにも我々行政書士をご活用いただければ幸いです