「令3条の使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定されている使用人のことをいいます。
会社の代表権者から見積り、入札参加、請負契約の締結及びその履行等、一定の権限を与えられている者がそれにあたります。
具体的には、法人の場合は支店長や営業所長等、個人の場合は登記された支配人です。
「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」を提出して登録を行います。
今回は、「令3条の使用人」について説明したいと思います。
令3条の使用人の要件
令3条の使用人になるには、次の1~3の要件に該当することが必要です。
1.一つの営業所に常勤していること
建設業の許可業者が設置している支店や営業所に常勤していることが必要です。
※建設業の許可業者ではない場合は令3条の使用人にあたりません。
2.代表権者から一定の権限を与えられていること
会社の代表権者から見積り、入札参加、請負契約の締結及びその履行等、一定の権限を与えられていることが必要です。
3.欠格要件に該当しないこと
法律上好ましくない状況の場合には令3条の使用人になれないように一定の基準が設けられています。
令3条の使用人と経営業務の管理責任者、専任技術者の関係
令3条の使用人の経験で経営業務の管理責任者になれる
経営業務の管理責任者になるための経営経験には、「令3条の使用人」としての経営経験も含まれています。
令3条の使用人の経験で経営業務の管理責任者になることが可能です。
令3条の使用人は専任技術者との兼任が可能
令3条の使用人と専任技術者は兼任することが可能です。
ただし、「令3条の使用人として常勤する営業所」と「専任技術者として常勤する営業所」は同じでなければなりません。
まとめ
令3条の使用人は、会社の代表権者から見積りや請負契約の締結等の一定の権限を与えられている者のことです。
法人の場合は支店長や営業所長、個人の場合は登記された支配人がそれにあたります。
令3条の使用人としての経験は、建設業許可を維持していくためにも重要な法人の役員等としての経営経験として認められ、条件を満たせば専任技術者との兼任も可能です。
新しく支店や営業所を設置した際は忘れることなく令3条の使用人として登録しておきましょう。