「令3条の使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定されている使用人のことをいいます。
法人等の代表権者から見積り、入札参加、請負契約の締結及びその履行等、一定の権限を与えられている者がそれにあたります。
具体的には、法人の場合は支店長や営業所長等、個人の場合は登記された支配人です。
建設業許可の申請時には「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」等を提出し、その後変更があった場合には届出が必要です。
今回は、「令3条の使用人」について説明したいと思います。
令3条の使用人の要件
令3条の使用人になるには、次の1~3の要件に該当することが必要です。
1.営業所に常勤していること
設置している支店や営業所に令3条の使用人として常勤していることが必要です。
2.法人等の代表権者から一定の権限を与えられていること
法人等の代表権者から見積り、入札参加、請負契約の締結及びその履行等、一定の権限を与えられていることが必要です。
3.欠格要件に該当しないこと
法律上好ましくない状況の場合には令3条の使用人になれないように一定の基準が設けられています。
令3条の使用人と経営業務の管理責任者、営業所技術者等の関係
令3条の使用人としての経験が経営経験として認められる場合がある
令3条の使用人として、建設業の経営業務を総合的に管理した経験は、経営業務の管理責任者としての経験に含まれる場合があります。
そのため、支店長や営業所長等としての経験を使用して、経営業務の管理責任者の要件を満たせる場合があります。
令3条の使用人は営業所技術者等との兼任が可能
令3条の使用人と営業所技術者等は兼任することが可能です。
ただし、「令3条の使用人として常勤する営業所」と「営業所技術者等として常勤する営業所」は同じでなければなりません。
まとめ
令3条の使用人は、法人等の代表権者から見積りや請負契約の締結等の一定の権限を与えられている者のことです。
法人の場合は支店長や営業所長、個人の場合は登記された支配人がそれにあたります。
令3条の使用人として建設業の経営業務を総合的に管理した経験は、経営業務の管理責任者としての経験として認められる場合があり、条件を満たせば営業所技術者等との兼任も可能です。
新しく支店や営業所を設置した際には、令3条の使用人について必要な届出を行いましょう。

