宅地建物取引業免許(以下、「宅建業免許」という。)は、取得したらそれで終わりではありません。
許可を取得した後も様々な届出が必要になります。
許可の更新時はもちろんのこと、申請時の内容に変更が生じた場合などに変更届を提出しなければなりません。
その届出を怠ると、行政指導や罰金、最悪の場合には許可を更新できない等の事態に陥ってしまう可能性もあるので注意しましょう。
もくじ
「宅建業免許」取得後の手続きについて
変更届
許可を受けた後、下記の変更事項が生じた場合には、変更後30日以内に変更の届出を行う必要があります。
届出事項 | 提出期限 |
1.商号または名称の変更 | 変更後30日以内 |
2.事務所の名称、所在地の変更 | |
3.代表者の変更 | |
4.法人の役員(取締役・監査役・理事など)の変更 | |
5.政令で定める使用人の変更 | |
6.専任の宅地建物取引士の変更 | |
7.3~6の氏名の変更 | |
8.従たる事務所(支店)の新設、廃止、名称、所在地の変更 | |
9.従事者の変更 |
許可の更新
免許の更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までに行わなければなりません。この期間内に更新申請をしなかった場合は、有効期間満了日をもって免許は失効します。
※変更届が未提出の場合、更新申請書は受理してもらえません。前もって変更届を提出しておく必要があります。