建設業許可は、①行いたい工事の種類、②本店・支店の所在地、③下請業者への発注金額によって取得する許可の内容が変わってきます。
間違った種類の許可を取得してしまうと、希望の工事を請け負えなくなったり追加で申請が必要になる場合もありますので十分に注意しましょう。
それでは建設業許可の種類について説明していきます。
建設業許可の種類
①行いたい工事の種類
建設業許可は、29種類の業種に分かれています。
業種は大きく分けて、一式業種(2業種)と専門業種(27業種)です。
一式業種(2業種) |
土木工事業、建築工事業 |
専門業種(27業種) | |||
大工工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 塗装工事業 | さく井工事業 |
左官工事業 | 鋼構造物工事業 | 防水工事業 | 建具工事業 |
とび・土工工事業 | 鉄筋工事業 | 内装仕上工事業 | 水道施設工事業 |
石工事業 | 舗装工事業 | 機械器具設置工事業 | 消防施設工事業 |
屋根工事業 | しゅんせつ工事業 | 熱絶縁工事業 | 清掃施設工事業 |
電気工事業 | 板金工事業 | 電気通信工事業 | 解体工事業 |
管工事業 | ガラス工事業 | 造園工事業 | – |
②本店・支店の所在地
本店・支店の所在地によって【知事許可】と【大臣許可】に種類が分かれます。
知事許可
1つの都道府県(宮城県)にだけ建設業の営業所を設置する場合
大臣許可
2つ以上の都道府県(宮城県+他の都道府県)に建設業の営業所を設置する場合
③下請業者への発注金額
下請業者への発注金額によって【特定建設業】と【一般建設業】に種類が分かれます。
特定建設業
元請(発注者から直接工事を請け負う者)が、工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(※)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合。
一般建設業
特定建設業の許可を受けようとする者以外。
つまり、元請(発注者から直接工事を請け負う者)が、工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(※)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満になる場合、又は工事の全てを自社で施工する場合。
※複数の下請業者に出す場合はその合計額
まとめ
建設業許可は、行いたい工事の種類、本店・支店の所在地、下請業者への発注金額によって取得する許可の内容が変わってきます。
中でも、細かく分類されていてわかりづらい工事の種類には注意が必要です。
間違った種類の許可を取得してしまうと、希望の工事を請け負えなくなり事業に支障をきたす可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも我々行政書士をご活用いただければ幸いです。