建設業許可は、許可の取得がゴールではありません。
新規で許可を取得した後も様々な申請・届出が必要です。
許可の更新時はもちろんのこと、申請時の内容に変更が生じた場合や決算終了後等に各種変更届を提出しなければなりません。
その届出を怠ると、行政指導や罰金、最悪の場合には許可を更新できない等の事態に陥ってしまう可能性もあるので十分注意しましょう。
それでは建設業許可取得後の手続きについて説明していきます。
「建設業許可」取得後の手続きについて
許可の更新
(1)許可の有効期限
・建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。
・引き続き許可を受けて営業する場合には、有効期間満了日の30日前までに許可の更新手続きを行う必要があります。
(2)更新の申請書の受付期間
・更新の申請は、許可の有効期間満了日の3か月前から受け付けています。
(例)許可年月日が平成21年4月20日の場合、平成26年1月20日から同年3月20日までの間に更新の申請書を提出する必要があります。
(3)更新申請を行う場合の注意点
・更新の申請を行う前に、必要な変更届出書(決算報告を含む)を全て提出しておく必要があります。
・更新と併せて、般・特新規及び業種追加の申請を行う場合には、従前の許可の有効期間が十分残っていることが必要です。(知事許可:2か月程度、大臣許可:6か月以上)
・更新の手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても、許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効です。
・許可の有効期間を経過した場合、許可の更新はできません。建設業の許可を受ける場合には、新規の許可申請手続きが必要となります。
各種変更届
許可を受けた後、下記の変更事項が生じた場合には、土木部事業管理課(大臣許可の場合)又は管轄の土木事務所(知事許可の場合)に変更の届出を行う必要があります。
届出事項 | 提出期限 |
商号又は名称の変更 | 変更後30日以内 |
営業所の新設、廃止及び既存の営業所の変更 | |
資本金額の変更 | |
氏名の変更(役員・支配人・個人事業主) | |
法人の役員(代表者含む)の変更 | |
支配人の変更 | |
欠格要件に該当したとき | 変更後2週間以内 |
令第3条の使用人の変更 | |
経営業務の管理体制の変更 | |
専任技術者の変更 | |
健康保険等の加入状況 | 加入指導時に定められた提出期限又は変更後1か月以内 |
決算報告※ | 事業年度終了後4か月以内 |
※決算報告は毎年必ず提出いなければなりません。
廃業等の届出
下記の事項に該当する場合には、30日以内に廃業届を提出する必要があります。
廃業等の届出事項 | 届出すべき者 |
1.許可を受けた個人の事業主が死亡したとき | 相続人 |
2.法人が合併により消滅したとき | 役員であった者 |
3.法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 破産管財人 |
4.法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき | 清算人 |
5.許可を受けた建設業を廃止したとき | 法人の場合:役員 個人の場合:本人 |
まとめ
建設業許可は、新規で許可を取得した後も様々な申請・届出が必要です。
申請時の内容に変更が生じたのに変更届を出していなかったり、決算終了後の報告を忘れていたりすると行政指導や罰金、最悪の場合には許可を更新できない等の事態に陥ってしまう可能性もあります。
せっかく苦労して手に入れた許可を守るためにも我々行政書士をご活用いただければ幸いです。