転勤による仕事環境や住環境の変化は、新たなスタートの喜びとともに、慣れるまでの間多くの不安を伴うものです。
忙しい日々の中で、ついつい後回しになりがちな「お車の住所変更」も、実は重要な手続きのひとつです。
宮城・仙台における自動車手続きの知識と経験をもとに、今回は「転勤に伴うお車の住所変更」のポイントをわかりやすく解説いたします。
この記事をお読みいただければ、必要な書類や手続きの流れ、さらには費用など、転勤時に押さえておくべき情報をしっかりとご理解いただけるはずです。
安心して新たな環境に踏み出していただけるよう、ぜひ最後までご覧ください。
転勤に伴うお車の住所変更の選択肢
転勤に伴うお車の住所変更には二つの選択肢があります。
①転勤先の住所に住民票を移す一般的な住所変更
実際に転勤先へ引っ越し、住民票を転勤先住所に移して行う住所変更手続きです。
この方法は、一般的な住所変更と同様の流れとなります。
②住民票はそのままに「使用の本拠の位置」に転勤先住所を追加する手続き
元のお住まいは変更せずに維持しながら、転勤先の住所を「使用の本拠の位置」として追加する手続きです。
単身赴任や短期間の転勤の場合にこの方法が選ばれることが多いです。
住民票は従来の住所のままなので、車検証に記載される所有者の住所は変更されません。
しかし、転勤先の住所を「使用の本拠の位置」として追加することで、転勤先でもお車を問題なく使用できるようになります。
この場合、自動車税の通知書は「所有者の住所(転勤する前の住民票上の住所)」に送付されます。
お車の住所変更に必要な書類
お車の住所変更に必要な書類には、「事前に用意できる書類」と「運輸局・軽自動車協会で入手・記入する書類」があります。
「住民票を移す一般的な住所変更」の場合と「使用の本拠の位置に転勤先住所を追加する手続き」の場合で分けて説明しておりますのでご覧ください。
①「住民票を移す一般的な住所変更」の場合
普通車の住所変更に必要な書類
【事前に用意する書類】
書 類 |
住民票 (発行から3か月以内のもの)※1 |
車庫証明 (申請・証明の日から40日以内のもの) |
車検証(原本) |
※申請内容により必要書類が異なる場合がありますのでご注意ください。
【運輸局で入手・記入する書類】
書 類 |
申請書(第1号様式) |
手数料納付書 |
手数料印紙 350円分購入 |
自動車税申告書 |
自動車税申告済証 |
軽自動車の住所変更に必要な書類
【事前に用意する書類】
書 類 |
住民票(発行から3か月以内のもの)※1 |
車検証(原本) |
※申請内容により必要書類が異なる場合がありますのでご注意ください。
【軽自動車協会で入手・記入する書類】
書 類 |
申請書(軽第1号様式) |
軽自動車税申告書 |
軽自動車変更申告書 |
②「使用の本拠の位置に転勤先住所を追加する手続き」の場合
普通車の住所変更に必要な書類
【事前に用意する書類】
書 類 |
車庫証明 (申請・証明の日から40日以内のもの)※1 |
車検証(原本) |
※申請内容により必要書類が異なる場合がありますのでご注意ください。
【運輸局で入手・記入する書類】
書 類 |
申請書(第1号様式) |
手数料納付書 |
手数料印紙 350円分購入 |
自動車税申告書 |
自動車税申告済証 |
軽自動車の住所変更に必要な書類
【事前に用意する書類】
書 類 |
車検証(原本) |
【軽自動車協会で入手・記入する書類】
書 類 |
申請書(軽第1号様式) |
軽自動車税申告書 |
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お車の住所変更にかかる費用
お車の住所変更にかかる費用は普通車と軽自動車で若干異なります。
ナンバープレートにも「一般的なペイントナンバー」「希望ナンバー」「図柄入りナンバー」などの種類があり、どれを選ぶかによって料金が変わります。
普通車の場合
種 類 | 費 用 |
警察への手数料(車庫証明) | 2,800円 |
運輸局への手数料(住所変更) | 350円 |
ナンバープレート代 | 1,600円※ |
軽自動車の場合
種 類 | 費 用 |
警察への手数料(車庫証明/仙台市、旧石巻市の場合) | 600円 |
軽自動車協会への手数料(住所変更) | – |
ナンバープレート代 | 1,600円※ |
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住所変更手続きの具体的な流れ
「住民票を移す一般的な住所変更」の場合はSTEP1から、「使用の本拠の位置に転勤先住所を追加する手続き」の場合はSTEP2から手続き開始になります。
お車の住所変更に必要な書類として「住民票」があります。
住所変更手続き時に、「車検証に新しく登録する住所」が記載されている住民票が必要になるので事前に用意しておきましょう。
手続きに使用する住民票は「現在車検証に記載のある住所」から「車検証に新しく登録する住所」までの変更の流れがわかる書類である必要があります。
※住民票だけでは変更の流れがわからない場合、「住民票の除票」などのその他書類を用意する必要があります。
管轄の警察署で車庫証明の申請、届出を行います。
警察署の受付時間は平日の9:00~16:00です。
必要書類を用意し住所変更手続きを行います。
運輸局や軽自動車協会に着いてから記入する書類もありますので、お時間には余裕を持って手続きを行ってください。
受付時間(共通):平日 午前8:45~11:45、午後13:00~16:00
住所変更・使用の本拠の位置の追加によって管轄が変更になる場合、ナンバープレートの交換が必要になります。
基本的にはお車を持ち込んでナンバープレート交換を行います。
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住所変更・使用の本拠の位置の追加を行う際の注意点
①「軽自動車の車庫証明」について
軽自動車の住所変更・使用の本拠の位置の追加を行う際、普通車とは異なり「車庫証明」の提出は必要ありません。
ただし、軽自動車の使用の本拠の位置(住所)が仙台市または旧石巻市の場合は、車庫証明の届出が必要となります。
軽自動車の車庫証明の届出は、頭から抜けてしまいがちな手続きですのでご注意ください。
届出期限は以下の通りです。
・軽自動車〔新車、中古車〕を購入された方は直ちに車庫の新規届出
・軽自動車の車庫を変更された方は15日以内に車庫の変更届出
・軽自動車を持って、転入された方は15日以内に車庫の新規届出又は変更届出
②使用の本拠の位置を追加する際の「車庫証明」について
車庫証明の申請・届出を行う際、申請者欄には「住民票に登録のある住所」、使用の本拠の位置には「お車の所有者の拠点(実際に居住している住所)」を記入します。
通常、申請者欄と使用の本拠の位置に記入する住所は一致するのですが、転勤で住民票を移していない場合などは一致しないことがあります。
そのような場合には「使用の本拠の位置」に生活や活動の拠点があることを証明する書類を合わせて提出する必要があります。
具体的には以下の書類です。
・公共料金の領収書
・使用の本拠への消印付き郵便物 等
当事務所による「お車の住所変更」代行サービス
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
転勤に伴う住所変更があった際は、変更のあった日から15日以内に「住所変更・使用の本拠の追加」の手続きが必要です。
手続きをご自身で行う場合、平日に警察署や運輸局(軽自動車協会)に出向く必要があり、お客様にかかるご負担は大きいかと思います。
当事務所の代行サービスをご利用いただければ、車庫証明の取得、住所変更手続き、ナンバープレート交換などを総合的にサポートすることが可能です。
お客様は一度も手続きに出向く必要はなく、お客様にかかるご負担を大幅に軽減することができます。
お困りの際はぜひ「行政書士いけだ事務所」にご相談ください。
【こんな方におすすめ】
・車庫証明、住所変更、ナンバープレート交換などのワンストップサービスをご希望の方
・平日に仕事を休めない方
・ご自身で手続きを行うのが不安な方
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