お車のローンを完済された際には、所有権解除手続きを行う必要があります。
ご自身で手続きを行う場合、平日に運輸局や軽自動車協会に出向く必要があり、お客様にとって大きな負担になるかと思います。
当事務所の宮城・仙台で培った知識と経験をもとに、所有権解除に必要な書類や手続きの流れ、さらには注意点など、所有権解除時に押さえておくべき情報をわかりやすく解説しております。
手続きに伴う不安を少しでも軽減し安心して手続きを行えるよう、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも所有権解除とは?
所有権解除とは、お車の所有権をローン会社などの債権者から、ローンの借り手(車両購入者)に正式に移転させる手続きです。
一般的に、自動車ローンを利用して車両を購入した場合、ローンを返済するまではローン会社などが所有権を持つことになります。
これは、ローンの返済が完了するまでの間、車両が債権者の担保となるためです。
そのため、ローンを全額返済し終えた後は、ローン会社などの所有権を解除し、車両の所有者としての権利を確定させる必要があります。
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所有権解除に必要な書類
普通車の所有権解除に必要な書類
事前に用意する書類(普通車)
ローン会社(車検証記載の所有者)に請求する書類と新所有者(ローン返済・車両購入者)が用意する書類があります。
書 類 | ローン会社に請求する書類 | 新所有者が用意する書類 |
印鑑(実印) | 〇※2 | |
実印を押印した「委任状」 | 〇 ※1 | |
印鑑証明書 ※3ヶ月以内のもの | 〇※1 | 〇 |
譲渡証明書 | 〇※1 | – |
車検証(原本) | – | 〇 |
※2 行政書士に依頼をする場合、印鑑(実印)の代わりに委任状(実印の押印のあるもの)が必要です。
※住所などに変更がない場合を想定しております。申請内容により必要書類が異なる場合がありますのでご注意ください。
運輸局で入手できる書類
以下の書類は運輸局で入手することが可能です。
申請書(第1号様式)はダウンロードでも入手でき、事前にご記入いただくことで、手続きがよりスムーズに行えます。
書 類 |
申請書(第1号様式) |
手数料納付書 |
手数料印紙 500円分購入 |
自動車税申告書 |
必要書類のダウンロード
・申請書(第1号様式) PDF
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軽自動車の所有権解除に必要な書類
事前に用意する書類(軽自動車)
書 類 | ローン会社に請求する書類 | 新所有者が用意する書類 |
車検証(原本) | 〇 | |
申請依頼書 | 〇※1 | |
所有者承諾書 | ○※1 ※2 |
※2 ローン会社によっては所有者承諾書がない場合もあります。
※申請内容により必要書類が異なる場合がありますのでご注意ください。
軽自動車協会で入手できる書類
以下の書類は軽自動車協会で入手することが可能です。
申請書(軽第1号様式)はダウンロードでも入手でき、事前にご記入いただくことで、手続きがよりスムーズに行えます。
書 類 |
申請書(軽第1号様式) |
軽自動車税申告書 |
必要書類のダウンロード
・申請書(軽第1号様式) PDF
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所有権解除にかかる費用
お車の所有権解除にかかる費用は以下の通りです。
普通車の場合
種 類 | 費 用 |
運輸局への手数料(名義変更/所有権解除) | 500円 |
軽自動車の場合
種 類 | 費 用 |
軽自動車協会への手数料(名義変更/所有権解除) | 0円 |
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所有権解除の手続きの流れ
ローン完済後、ローン会社に必要書類を請求します。
ローン会社によっては、運輸局や軽自動車協会で直接書類の受け渡しを行っている場合がありますので、事前にご確認ください。
必要書類を用意し所有権解除手続きを行います。
運輸局や軽自動車協会に着いてから記入する書類もありますので、お時間には余裕を持って手続きを行ってください。
受付時間(共通):平日 午前8:45~11:45、午後13:00~16:00

ローン会社によっては正確に手続きを行えたかどうかの確認を求められることがあります。
その場合、手続き後の車検証のコピーを提出します。
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所有権解除の注意点
ローン会社の譲渡証明書について
所有権解除に必要な書類のひとつに「ローン会社の譲渡証明書」があります。
譲渡証明書は、法律(道路運送車両法第33条)に基づき、原則として再発行していただけません。
そのため、書き間違いや紛失などには十分ご注意ください。
ローン完済後は「所有権解除のご案内」が届くだけ
ローンを完済すると、ローン会社から「所有権解除のご案内」が届きますが、この手続きはご自身で行う必要があります。
案内を見落としてしまい、ローン完済後も数年間ローン会社名義のままでいる方も少なくありません。
所有権を解除していないと、車を自由に売却することができないため、早めに手続きを行うことをおすすめします。
当事務所による「所有権解除」代行サービス
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
お車のローンを完済された際には、所有権解除手続きを行う必要があります。
ご自身で手続きを行う場合、平日に運輸局や軽自動車協会に出向く必要があり、お客様にとって大きな負担になるかと思います。
当事務所の代行サービスをご利用いただければ、お客様は手続きのために出向く必要はなく、お客様の負担を大幅に軽減することができます。
お悩みを解決する第一歩として、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
【こんな方におすすめ】
・平日に仕事を休めない方
・ご自身で手続きを行うのが不安な方
・手続きにかかる時間を節約したい方
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