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宮城・仙台での車庫証明手続き完全ガイド|必要書類から申請まで徹底解説

車

各種自動車手続きに使用される車庫証明ですが、実際に取得しようとすると、「何をどう準備すれば良いのか?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。

実際の手続きでは、保管場所の状況や必要書類、そして提出先など、細かな確認が求められます。

この記事では、初めて車庫証明を取得する方にもわかりやすいよう、必要書類、書類の記入方法や申請の流れ、注意点まで徹底的に解説しております。

これから車庫証明を申請される方はぜひ最後までご覧ください。

もくじ

そもそも車庫証明とは?

車庫証明とは、お車の保管場所を確保していることを証明する書類です。

正式には「自動車保管場所証明」といい、新車・中古車を問わずに自動車を所有するために必要となります。

加えて、名義変更や住所変更といった各種自動車手続きにおいても車庫証明の取得が求められるため、どなたにとっても重要な手続きとなっております。

車庫証明の取得が必要な地域

普通車の場合

普通車の場合、基本的にはすべての地域で車庫証明の取得が必要です。

お車の各種手続き時にも車庫証明の提出を求められます。

ただし、宮城県では栗原市の旧花山村地区が唯一普通車の車庫証明の適用外地域となっております。

軽自動車の場合

軽自動車の場合、普通車とは異なり各種手続き時に「車庫証明」の提出は必要ありません。

ただし、軽自動車の使用の本拠の位置(住所または事業所の場所)が仙台市または旧石巻市の場合は、車庫証明の届出が必要となります。

提出書類になっていないため、軽自動車の車庫証明の届出は頭から抜けてしまいがちですのでご注意ください。

車庫証明に必要な書類

車庫証明は、駐車場(保管場所)が自己所有か自己所有以外かによって必要書類が異なります。

種 類駐車場が自己所有の場合駐車場が自己所有以外の場合
申請書(普通車)/届出書(軽自動車)
自認書(保管場所使用権原疎明書面)
使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)
保管場所の所在地・配置図
※ガレージが建てられている場合はガレージの所有者、それ以外は土地の所有者を確認します。
※自己所有とは、申請者様ご本人が土地やガレージを所有している場合のことをいいます。
※申請内容によって上記以外の書類の提出を求められる場合もありますのでご注意ください。

申請書類のダウンロード

・申請書(普通車)※4枚一組 Excel

・届出書(軽自動車)※3枚一組 Excel

・自認書(保管場所使用権原疎明書面) Excel

・使用承諾書(保管場所使用承諾証明書) Excel

・保管場所の所在図・配置図 Excel PDF

・委任状(行政書士に依頼する場合) PDF

※原則として車庫証明の取得に委任状は不要ですが、不備等があった場合に委任状があると行政書士が修正対応可能です。

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車庫証明書類の書き方

申請書の書き方

車庫証明申請書

①「車名」、「型式」、「車体番号」、「自動車の大きさ」を車検証を見ながら記入します。車名は「プリウス」等の名称ではなく「メーカー名」を記入します。

②「自動車の使用の本拠の位置」にはご自宅等の住所、「自動車の保管場所の位置」には駐車場の住所を記入します。

③申請する警察署を記入します。

・警察署管轄区域一覧(宮城県)

④申請者情報を記入します。日付は「申請書の作成日」ではなく「申請書を提出する日」を記入するのでご注意ください。

※行政書士に依頼する場合は日付は未記入のままでお願いいたします。

⑤駐車場の所有者は誰なのか、現在の駐車場の状況、申請する理由を記入します。代替・変更の場合には以前乗っていたお車の自動車登録番号を記入します。

※月極駐車場を借りている場合の「保管場所の状況」は、ご自身が契約している台数分についてご記入お願いいたします。

自認書(保管場所使用権原疎明書面)の書き方

自認書

①普通車の場合は「証明申請」、軽自動車の場合は「届出」に○を付けます。

②ガレージが建てられている場合は「建物」、それ以外は「土地」に○を付けます。

③駐車場の住所を管轄する警察署を記入します。

・警察署管轄区域一覧(宮城県)

④ご自身(土地、建物の所有者)の情報を記入します。

使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)の書き方

使用承諾書

賃貸物件の場合、通常は大家様や管理会社様に連絡をすると完成した使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)を郵送していただけます。

ご家族が所有者等の場合のみ記入例を参考にご記入お願いいたします。

①駐車場の所在地、使用者(車庫証明の申請者)の情報を記入します。

②駐車場の使用期間を記入します。ご家族が所有者等の場合、1年以上の期間で承諾してもらうのが一般的です。

※車庫証明の申請日が使用期間の中に含まれている必要があります。
※使用期間が車庫証明の申請日から1か月以上残っている必要があります。

③駐車場の所有者に必要情報を記入してもらいます。

保管場所の所在図・配置図の書き方

保管場所の所在図・配置図

①所在図記載欄には広域図、配置図記載欄には詳細図を記入します。

②広域図には、「目印となる施設や建物」「自宅等(使用の本拠)」を記入し、駐車場が自宅等とは別の場所にある場合には「駐車場(保管場所)の位置」と「自宅等と駐車場との直線距離 ※1」も記入します。

③詳細図には、「隣接している道路の幅」「駐車場の出入口の幅」「駐車場のサイズ ※2」等を記入します。

※1 自宅等と駐車場との直線距離は2km以内である必要があります。

※2 屋根のある駐車場の場合は「高さ」も記入する必要があります。

※広域図、詳細図共に必要情報を記入した地図(A4サイズ/Googleマップ等)で代用することも可能です。

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車庫証明にかかる費用

車庫証明の申請を行う際は、警察署の窓口にて手数料を納付する必要があります。

なお、令和7年度より保管場所標章(車庫証明シール)が廃止されたため、普通車の申請手数料は減額され、軽自動車の届出手数料は不要となりました。

種類警察への手数料
普通車(申請)2,200円
軽自動車(届出)0円

車庫証明の手続きの流れ

普通車の場合

管轄の警察署に書類を提出

STEP
警察署窓口で手数料を納付(2,200円)

※キャッシュレス決済端末や宮城県収入証紙(令和7年9月まで警察署で販売)で納付

STEP
車庫証明窓口で担当者に書類の確認をしてもらう
STEP
書類に不備がなければ車庫証明書類を提出
STEP
車庫証明の完成日が記載されている「受付票」を受け取って提出終了

車庫証明書類の受け取り(※申請から約一週間後)

STEP
車庫証明窓口に、提出時に受け取った「受付票」を提出
STEP
完成した車庫証明書類を受け取って手続き完了

軽自動車の場合

管轄の警察署に書類を提出・受取(即日交付)

STEP
車庫証明窓口で担当者に書類の確認をしてもらう
STEP
書類に不備がなければ車庫証明書類を提出
STEP
処理が終わるのを待って、完成した車庫証明書類を受け取る

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車庫証明の注意点

「使用の本拠を証明する書類」が追加で必要になることがある

車庫証明の申請・届出を行う際、申請者欄には「住民票または印鑑証明書に登録のある住所(個人の場合)」、使用の本拠の位置には「お車の所有者の拠点(実際に居住している住所/個人の場合)」を記入します。

通常、申請者欄と使用の本拠の位置に記入する住所は一致するのですが、以下のような場合には一致しないことがあります。

・転勤で住民票を移していない場合

・法人の本社が他県にあり、使用するのは宮城・仙台の支店の場合

このような場合には「使用の本拠」に生活や活動の拠点があることを証明する書類を合わせて提出する必要があります。

具体的には以下の書類です。

・公共料金の領収書

・使用の本拠への消印付き郵便物 等

当事務所による自動車手続き代行サービス

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

車庫証明の申請は難しいものではありませんが、申請は土日に行うことはできず、平日に警察署に出向く必要があります。

それに加えて名義変更や住所変更などの各種手続きも合わせて行う必要があり、思った以上に時間や手間がかかってしまいます。

土日しか休みのない方や遠方の方にとっては負担が大きいかと思いますので、お困りの際はぜひ「行政書士いけだ事務所」にご相談ください。

【こんな方におすすめ】

・警察署の独特で重苦しい雰囲気が苦手な方

・平日に仕事を休めない方

・ご自身で手続きを行うのが不安な方

・宮城県在住のお客様にお車を販売した県外のディーラー様、販売店様

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