車庫証明とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書類です。
正式には「自動車保管場所証明」といい、新車・中古車を問わずに自動車を所有するために必要となります。
車庫証明の申請には、①申請書(届出書)、②自認書又は使用承諾書、③保管場所の所在図・配置図が必要です。
この記事では、車庫証明に必要な書類・書き方について詳しく説明していますので是非最後までご覧ください。
車庫証明に必要な書類
車庫証明は、駐車場(保管場所)が自己所有か自己所有以外かによって必要書類が異なります。
種 類 | 駐車場が自己所有の場合 | 駐車場が自己所有以外の場合 |
申請書(普通車)/届出書(軽自動車) | 〇 | 〇 |
自認書(保管場所使用権原疎明書面) | 〇 | – |
使用承諾書(保管場所使用承諾証明書) | – | 〇 |
保管場所の所在地・配置図 | 〇 | 〇 |
※自己所有とは、申請者様ご本人が土地や車庫を所有している場合のことをいいます。
※申請内容によって上記以外の書類の提出を求められる場合もありますのでご注意ください。
申請書類のダウンロード
・申請書(普通車)※4枚一組 Excel
・届出書(軽自動車)※3枚一組 Excel
・自認書(保管場所使用権原疎明書面) Excel
・使用承諾書(保管場所使用承諾証明書) Excel
・委任状 PDF
※原則として車庫証明の取得に委任状は不要ですが、不備等があった場合に委任状があると当事務所で書類の修正対応が可能です。
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車庫証明に必要な書類の書き方
申請書の書き方
①「車名」、「型式」、「車体番号」、「自動車の大きさ」を車検証を見ながら記入します。車名は「プリウス」等の名称ではなく「メーカー名」を記入します。
②自宅等(使用の本拠)の住所、駐車場(保管場所)の住所を記入します。
③駐車場の住所を管轄する警察署を記入します。
④申請者情報を記入します。
⑤駐車場の所有者は誰なのか、現在の駐車場の状況、申請する理由を記入します。代替・変更の場合には以前乗っていた車の自動車登録番号等を記入します。
自認書(保管場所使用権原疎明書面)の書き方
①普通車の場合は「証明申請」、軽自動車の場合は「届出」に○を付けます。
②車庫が建てられている場合は「建物」、それ以外は「土地」に○を付けます。
③駐車場の住所を管轄する警察署を記入します。
④ご自身(土地、建物の所有者)の情報を記入します。
使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)の書き方
①駐車場の所在地、使用者(車庫証明の申請者)の情報を記入します。
②駐車場の契約期間を記入します。
※車庫証明の申請日が使用期間の中に含まれている必要があります。
※使用期間が申請日から1か月以上残っている必要があります。
③駐車場の貸主に必要情報を記入してもらいます。
保管場所の所在図・配置図の書き方
①所在図記載欄には広域図、配置図記載欄には詳細図を記入します。
②広域図には、「目印となる施設や建物」「自宅等(使用の本拠)」を記入し、駐車場が自宅等とは別の場所にある場合には「駐車場(保管場所)の位置」と「自宅等と駐車場との直線距離(※)」も記入します。
※自宅等と駐車場との直線距離は基本的に2km以内であることが必要です。
③詳細図には、「隣接している道路の幅」「駐車場の出入口の幅」「駐車場のサイズ」等を記入します。
※広域図、詳細図共に「別紙参照」と記入して、必要情報を記入した地図(A4サイズ)を添付することも可能です。
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必要書類がそろってからの車庫証明の流れ
普通車の場合
管轄の警察署に書類を提出
車庫証明書類の受け取り(※申請から約一週間後)
軽自動車の場合
管轄の警察署に書類を提出・受取(即日交付)
当事務所による自動車手続き代行サービス
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
車庫証明の申請は難しいものではありませんが、申請は土日に行うことはできず、平日に警察署に出向く必要があります。
それに加えて名義変更や住所変更等の各種手続きも合わせて行う必要があり、思った以上に時間や手間がかかってしまいます。
土日しか休みのない方や遠方の方にとっては負担が大きいかと思いますので、お困りの際は是非「行政書士いけだ事務所」にご相談ください。
【こんな方におすすめ】
・警察署の独特で重苦しい雰囲気が苦手な方
・平日に仕事を休めない方
・ご自身で手続きを行うのが不安な方
・宮城県在住のお客様にお車を販売した県外のディーラー様、販売店様