一時抹消手続きを行うことによって、乗らなくなった自動車のナンバープレートを返納して一時的に使用を中止することができます。
一時抹消手続きを行うと公道を走ることはできなくなりますが、自動車税がかからなくなる等のメリットがあります。
この記事では、自動車の一時抹消登録に必要となる書類の説明をしておりますので是非最後までご覧ください。
普通車の一時抹消登録に必要な書類
共通の書類
・印鑑証明書 ※車検証に記載のある所有者のもので、発行から3か月以内のもの
・印鑑(実印) ※車検証に記載のある所有者のもの
※行政書士に依頼する場合は印鑑(実印)の代わりに「実印を押印した委任状 PDF 記載例」が必要です。
・車検証 ※原本
・ナンバープレート
・申請書(第3号様式の2) PDF
・手数料印紙(検査登録印紙) 350円
・事業用自動車等連絡書 ※事業用ナンバー又はレンタカーの場合
※車検証に記載されている所有者の住所・氏名と印鑑証明書の住所・氏名が一致しない場合
・住所や氏名等の移り変わりが確認できる書類として次のいずれか
住民票(マイナンバーが記載されていないもの)/戸籍謄本/登記簿謄本 等
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軽自動車の一時使用中止手続きに必要な書類
軽自動車の一時使用中止手続きに必要な書類は次の1~6です。
※申請の内容により必要書類等が異なる場合がありますのでご注意ください。
1.申請依頼書 ※行政書士に依頼する場合に必要です。PDF 記載例
2.車検証(自動車検査証) ※原本
3.ナンバープレート(車両番号標)
4.申請書(軽第4号様式) PDF
5.事業用自動車等連絡書 ※事業用ナンバーの場合
6.申請手数料 350円
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当事務所による「一時抹消登録」代行サービス
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
自動車の一時抹消登録をご自身で行う場合、平日に「東北運輸局 宮城運輸支局」又は「軽自動車検査協会 宮城主管事務所」に出向く必要があり、土日しか休みのない方や遠方の方にとっては負担が大きいかと思います。
当事務所の代行サービスをご利用いただければ、そんなお客様のご負担を限りなく減らすことが可能です。
お困りの際は是非「行政書士いけだ事務所」にご相談ください。
【こんな方におすすめ】
・自動車関連業務を多く取り扱っている専門家に手続きをお願いしたい方
・平日に仕事を休めない方
・ご自身で手続きを行うのが不安な方
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