住所や氏名の変更は、結婚や転勤といった人生の大きな節目に訪れることが多いものです。
新しい環境に慣れるだけでも大変な時期に、お車の手続きをご自身で行うのは、想像以上に負担が大きいのではないでしょうか。
この記事では、当事務所の宮城・仙台で培った知識と経験をもとに、変更登録に必要な書類や手続きの流れ、さらには注意点など、変更登録時に押さえておくべき情報をわかりやすく解説しております。
手続きに伴う不安を少しでも軽減し安心して手続きを行えるよう、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも変更登録とは?
お車の変更登録とは、持ち主である所有者の氏名や住所などに変更があった場合に、車検証に登録されている情報を変更する手続きのことです。
変更のあった日から、15日以内に「変更登録」の手続きを行う必要があります。
普通車の場合は、東北運輸局 宮城運輸支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会 宮城主管事務所で手続きを行います。


お車の変更登録に必要な書類
普通車の変更登録に必要な書類
事前に用意する書類(普通車)
住所や氏名(名称)に変更のあった方は、以下の書類をご用意ください。
なお、車庫証明の取得には通常約1週間ほどかかります。余裕をもって手続きを進めていただくようお願いいたします。
書 類 |
住民票 ・戸籍謄本・登記簿謄本など(発行から3か月以内のもの)※1 |
車庫証明 (申請・証明の日から40日以内のもの)※2 |
車検証(原本) |
※2 住所が変更になる場合に必要です。
※申請内容により必要書類が異なる場合がありますのでご注意ください。
運輸局で入手できる書類
以下の書類は運輸局で入手することが可能です。
申請書(第1号様式)はダウンロードでも入手でき、事前にご記入いただくことで、手続きがよりスムーズに行えます。
書 類 |
申請書(第1号様式) |
手数料納付書 |
手数料印紙 350円分購入 |
自動車税申告書 |
自動車税申告済証(ナンバープレートが交換になる場合) |
必要書類のダウンロード
・申請書(第1号様式) PDF
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軽自動車の変更登録に必要な書類
事前に用意する書類(軽自動車)
書 類 | 個人の場合 | 法人の場合 |
住民票・印鑑証明書・戸籍謄本など | 〇※1 | |
「登記簿謄本」または「印鑑証明書」 | 〇※1 | |
車検証(原本) | 〇 | 〇 |
※住民票、印鑑証明書、登記簿謄本はコピーでも可。マイナンバーの記載がなく3ヶ月以内のもの。
※申請内容により必要書類が異なる場合がありますのでご注意ください。
軽自動車協会で入手できる書類
以下の書類は軽自動車協会で入手することが可能です。
申請書(軽第1号様式)はダウンロードでも入手でき、事前にご記入いただくことで、手続きがよりスムーズに行えます。
書 類 |
申請書(軽第1号様式) |
軽自動車税申告書 |
軽自動車変更申告書(県外からの管轄変更の場合) |
必要書類のダウンロード
・申請書(軽第1号様式) PDF
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お車の変更登録にかかる費用
お車の変更登録にかかる費用は普通車と軽自動車で異なります。
ナンバープレートにも「一般的なペイントナンバー」「希望ナンバー」「図柄入りナンバー」などの種類があり、どれを選ぶかによって料金が変わります。
普通車の場合
種 類 | 費 用 |
運輸局への手数料(変更登録) | 350円 |
警察への手数料(車庫証明) | 2,200円※1 |
ナンバープレート代 | 1,960円※2 |
※2 一般的なペイントナンバーの料金です。県外→宮城県内、仙台市→宮城県の他地域など管轄が変更になる場合に必要です。
※環境性能割(旧自動車取得税)が発生する可能性があります。
軽自動車の場合
種 類 | 費 用 |
警察への手数料(車庫証明/仙台市、旧石巻市の場合) | – |
軽自動車協会への手数料(変更登録) | – |
ナンバープレート代 | 2,100円※1 |
税止め手続き | 1,100円※2 |
※2 県外からの宮城県への転入の際に必要です。
※環境性能割(旧自動車取得税)が発生する可能性があります。
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変更登録の手続きの流れ
「氏名(苗字)の変更」の場合はSTEP2から、「住所の変更」の場合はSTEP1からの手続き開始になります。
管轄の警察署で車庫証明の申請、届出を行います。
警察署の受付時間は平日の9:00~16:00です。

必要書類を用意し変更手続きを行います。
運輸局や軽自動車協会に着いてから記入する書類もありますので、お時間には余裕を持って手続きを行ってください。
受付時間(共通):平日 午前8:45~11:45、午後13:00~16:00

「仙台市→宮城県の他地域」「他県→宮城県」など、管轄が変更になる場合にはナンバープレートの交換も必要になります。
基本的にはお車を持ち込んでナンバープレート交換を行います。
※以下のナンバープレートの出張交換・後返納を利用することによりお車の持ち込みが不要になります。

変更登録手続きの間違えやすいポイント・注意点
軽自動車の住所変更での注意点
軽自動車の住所変更を行う際、普通車とは異なり「車庫証明」の提出は必要ありません。
ただし、自動車の使用の本拠の位置(住所又は事業所の場所)が仙台市または旧石巻市の場合は、車庫証明の届出が必要となります。
届出期限は以下の通りです。
・軽自動車〔新車、中古車〕を購入された方は直ちに車庫の新規届出
・軽自動車の車庫を変更された方は15日以内に車庫の変更届出
・軽自動車を持って、転入された方は15日以内に車庫の新規届出又は変更届出
※車庫証明の届出についても当事務所の「車庫証明取得代行サービス」をご利用いただければ幸いです。
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当事務所による「変更登録」代行サービス
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
住所変更や結婚などによる姓の変更があった際は、変更のあった日から15日以内に「変更登録」の手続きが必要です。
手続きをご自身で行う場合、平日に警察署や運輸局(軽自動車協会)に出向く必要があり、お客様にかかるご負担は大きいかと思います。
当事務所の代行サービスをご利用いただければ、車庫証明の取得、変更登録手続き、ナンバープレートの出張交換などを総合的にサポートすることが可能です。
お客様は一度も手続きに出向く必要はなく、お客様にかかるご負担を大幅に軽減することができます。
お悩みを解決する第一歩として、まずは一度お気軽にご相談ください。
【こんな方におすすめ】
・車庫証明、変更登録、ナンバープレートの出張交換等のワンストップサービスをご希望の方
・平日に仕事を休めない方
・ご自身で手続きを行うのが不安な方
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