新生活が始まる進学や転勤、お引っ越しの直後は、新しい環境に慣れるのに手一杯になりがちです。
そんな忙しい日々の中で、「どんな書類を準備したらいいのか?」「事前に用意するものは何か?」と手続きに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、宮城・仙台でのバイク(軽二輪・小型二輪)の住所変更に必要な書類や注意点などをわかりやすく解説しております。
手続きに伴う不安を少しでも軽減し安心して手続きを行えるよう、ぜひ最後までご覧ください。
バイクの住所変更が必要な理由
車検証に登録されている住所はバイクの様々な通知に利用されています。
また、定められた期間内に手続きを行わない場合、法令違反の状態になってしまうのでご注意ください。
違法状態になってしまう
住所に変更があった際は、15日以内に手続きを行う必要があると道路運送車両法(第十二条)に定められています。
規定による申請をせず、または虚偽の申請をした者には「五十万円以下の罰金に処する。(第百九条)」との記載がありますのでご注意ください。
軽自動車税の通知書が届かなくなる
軽自動車税の通知書は、車検証に記録されている住所に送付されます。
住所変更を行っていないと、以前の住所に軽自動車税の通知書が届いてしまい納税ができない可能性があります。
※郵便局へ転送届を提出していても、郵便物が転送されるのは1年間限りですのでご注意ください。
リコール情報が届かない
リコールの情報も軽自動車税の通知書と同じく、車検証に記録されている住所に送付されます。
リコールの届出があった場合にバイクメーカーなどからの連絡を受け取ることができない可能性があります。
バイクの住所変更はどこで行う?
バイクの住所変更手続きは、排気量によって手続き先が異なります。
排気量 | 手続き先 |
原付(125cc以下) | 各市町村 |
軽二輪(125cc超~250cc以下) | 宮城運輸支局 |
小型二輪(250cc超) | 宮城運輸支局 |
バイクの住所変更に必要な書類
バイク(軽二輪・小型二輪)の住所変更に必要な書類には、「事前に用意できる書類」と「運輸局で入手・記入する書類」があります。
軽二輪(125cc超~250cc以下)の住所変更に必要な書類
事前に用意する書類
書 類 |
「住民票」または「印鑑証明書」 |
軽自動車届出済証(車検証/原本) |
ナンバープレート※1 |
自賠責保険(共済)証明書※1 |
※住民票、印鑑証明書はコピーでも可。3ヶ月以内のもの。
※申請内容により必要書類が異なる場合がありますのでご注意ください。
運輸局で入手できる書類
以下の書類は運輸局で入手することが可能です。
申請書(軽二輪第1号様式)はダウンロードでも入手でき、事前にご記入いただくことで、手続きがよりスムーズに行えます。
書 類 |
申請書(軽二輪第1号様式) |
手数料納付書 |
軽自動車税申告書 |
必要書類のダウンロード
・申請書(軽二輪第1号様式) PDF
小型二輪(250cc超)の住所変更に必要な書類
事前に用意する書類
書 類 |
住民票(発行から3か月以内のもの)※1 |
車検証(原本) |
ナンバープレート※2 |
※2 管轄の変更により、ナンバープレートが交換になる場合に必要です。
※申請内容により必要書類が異なる場合がありますのでご注意ください。
運輸局で入手できる書類
以下の書類は運輸局で入手することが可能です。
申請書(第1号様式)はダウンロードでも入手でき、事前にご記入いただくことで、手続きがよりスムーズに行えます。
書 類 |
申請書(第1号様式) |
手数料納付書 |
軽自動車税申告書 |
必要書類のダウンロード
・申請書(第1号様式) PDF
バイクの住所変更にかかる費用
軽二輪・小型二輪の住所変更にかかる費用は以下の通りです。
種 類 | 費 用 |
運輸局への手数料 | – |
ナンバープレート代(管轄が変更になる場合) | 650円※1 |
ステッカー(検査標章)の再交付 | 300円※2 |
※2 ステッカー(検査標章)の再交付が必要な場合
バイクの住所変更手続きのポイント・注意点
車検が切れていても手続き可能
バイクの場合、車検が切れていても住所変更手続きを行うことができます。
あまり乗っていないバイクでも、廃車や一時抹消登録を行うまでは軽自動車税の支払いが必要です。
住所変更手続きを行わないままでいると、前住所に軽自動車税の納税通知書が届いてしまうことがあります。
このようなトラブルを防ぐためにも、車検の有無にかかわらず、速やかに住所変更や一時抹消登録などの手続きを行うことが重要です。
税止め手続きを忘れずに
税止めとは、125cc超のバイクをお持ちの方が、県外にお引っ越しされた場合や、県外の方にバイクを譲渡、売却された場合に必要な手続きです。
この手続きは、お引っ越しや譲渡、売却前のバイクの登録住所地である市町村で行い、軽自動車税(種別割)の課税を停止する手続きです。
手続きを行わないままでいると、住所変更や名義変更を行ったにもかかわらず、前住所や旧所有者に軽自動車税の納税通知書が届いてしまう可能性があります。
トラブルを避けるためにも、お忘れなく税止め手続きを行ってください。
当事務所による「住所変更」代行サービス
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
バイクの住所変更は、進学や転勤、お引っ越しなどで住所が変わった場合に必要です。
手続きをご自身で行う場合、平日に運輸局に出向く必要があり、お客様にかかるご負担は大きいかと思います。
当事務所の代行サービスをご利用いただければ、お客様は一度も手続きに出向くことなく住所変更手続きを完了させることが可能です。
お悩みを解決する第一歩として、まずは一度お気軽にご相談ください。
【こんな方におすすめ】
・平日に仕事を休めない方
・ご自身で手続きを行うのが不安な方
・ご自身で手続きを行うのが不安な方