産業廃棄物収集運搬業許可申請とは
産業廃棄物収集運搬業許可(※1)とは、文字通り産業廃棄物を収集、運搬するために必要な許可です。
産業廃棄物を積む県、下ろす県、それぞれの都道府県知事に免許の申請を行い、免許を取得する必要があります。
免許は永久に有効ではなく、厳密な審査もあり、一定の資格を有すると認められる者のみに与えられます。
※1 有効期間は5年間で、5年ごとに許可の更新を受けなければ許可は失効します。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の種類
産業廃棄物収集運搬業には、「積替え保管なし」と「積替え保管あり」の種類があります。
積替え保管とは、収集・運搬した産業廃棄物を途中で別の車両に積替えたり、倉庫等で一時的に保管したりすることをいいます。
積替え保管の許可がない場合、収集場所から処理場へ直行しないといけません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の要件
要件1.経済的要件
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる、経済的基礎を有している必要があります。
この判断基準は法人の場合、直近3年分の決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)と納税証明書を基に行います。
財務内容によっては不許可となる場合や追加書類が必要になる場合もあります。
要件2.収集運搬車両等の施設的要件
産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があります。
そのため、飛散・流出および悪臭が発生するおそれのある場合には具体的な対策をする必要があります。
要件3.産業廃棄物の収集または運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
産業廃棄物の収集または運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有するということを証明する方法として利用されるのが、「日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会です。
講習会を受講し、講習後に行われる試験に合格して修了証を取得する必要があります。※講習に関してはこちら
要件4.収集運搬の事業計画を作成
産業廃棄物の種類、運搬量、予定排出事業場、予定運搬先等を記入して事業計画を作成する必要があります。
要件5.欠格要件に該当しないこと
欠格要件に該当しないこと
(例)・破産者で復権を得ない者ではないこと ・禁固刑以上の刑を受け、5年を経過していない者ではないこと