結婚などで氏名(苗字)に変更が生じた際は、車検証の記載内容の変更登録も忘れてはいけない重要な手続きです。
車検証の変更登録を行わないと、さまざまな不都合が生じる可能性があります。
しかし、忙しい日々の中で、車検証の変更登録をご自身で行うのは大変なご負担なのではないでしょうか。
ご負担を少しでも軽減するため、宮城・仙台における自動車手続きの知識と経験をもとに、わかりやすく「車検証の氏名(苗字)の変更」のポイントを解説いたします。
この記事をお読みいただければ、車検証の変更登録に必要な書類、手続きの流れ、手続きの費用などがわかります。
安心してお手続きできるよう、ぜひ最後までご覧ください。
氏名(苗字)の変更が必要な理由
車検証の氏名(苗字)の変更を行わないと、お車の売却や事故発生時にさまざまな不都合が生じる可能性があります。
また、定められた期間内に手続きを行わない場合、法令違反の状態になってしまうのでご注意ください。
意図せず違法状態になってしまう
氏名(苗字)に変更があった際は、15日以内に「変更登録」の手続きを行う必要があると道路運送車両法(第十二条)に定められています。
規定による申請をせず、または虚偽の申請をした者には「五十万円以下の罰金に処する。(第百九条)」との記載があります。
お車の売却・譲渡時の手続きが複雑に
お車を売却・譲渡する際、車検証の氏名が現在の氏名と一致していないと、名義変更の手続きがスムーズに進みません。
これにより、お車の売却・譲渡の手続きが遅れてしまう可能性があります。
自動車保険にも影響
自動車保険の名義変更には「新しい氏名(苗字)が登録されている車検証」が必要です。
そのため、車検証の氏名(苗字)の変更を行っていない場合、自動車保険の名義変更も行うことができません。
自動車保険の名義変更を行わなくても保険金は支払われますが、契約者名が異なるため本人確認に時間がかかり、保険金をすぐに受け取ることが難しくなる可能性があります。
名義変更との違いについて
氏名(苗字)の変更とは
「氏名(苗字)の変更」は、結婚や離婚、その他の理由で法的に氏名が変更された際に、車検証に記載されている氏名を新しい氏名に更新するための手続きです。
この手続きでは、お車の所有者自体に変更はありません。
名義変更とは
名義変更は、お車の売却や譲渡、相続などで所有者が変更された際に、車検証の所有者情報を新しい所有者に更新するための手続きです。
この場合、お車の所有者は新しい人物に変更になります。
氏名(苗字)の変更に必要な書類
車検証の氏名(苗字)の変更に必要な書類には、「事前に用意できる書類」と「運輸局・軽自動車協会で入手・記入する書類」があります。
普通車の氏名(苗字)の変更に必要な書類
事前に用意する書類
書 類 |
戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)※1 |
住民票(マイナンバーの記載がなく発行から3か月以内のもの)※1 ※2 |
車庫証明 (申請・証明の日から40日以内のもの)※2 |
車検証(原本) |
※2 氏名と併せて住所も変更する場合に必要です。
※申請内容により必要書類が異なる場合がありますのでご注意ください。
運輸局で入手・記入する書類
書 類 |
申請書(第1号様式) |
手数料納付書 |
手数料印紙 350円分購入 |
自動車税申告書 |
自動車税申告済証(ナンバープレートが交換になる場合) |
軽自動車の氏名(苗字)の変更に必要な書類
事前に用意する書類
書 類 |
戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)※1 |
住民票(マイナンバーの記載がなく発行から3か月以内のもの)※1 ※2 |
車検証(原本) |
※2 氏名と併せて住所も変更する場合に必要です。
※申請内容により必要書類が異なる場合がありますのでご注意ください。
軽自動車協会で入手・記入する書類
書 類 |
申請書(軽第1号様式) |
軽自動車税申告書 |
軽自動車変更申告書(県外からの管轄変更の場合) |
\\手続きをまるっとお任せしたい方はこちら//
氏名(苗字)の変更にかかる費用
車検証の氏名(苗字)の変更にかかる費用は以下の通りです。
普通車の場合
種 類 | 費 用 |
運輸局への手数料(変更登録) | 350円 |
警察への手数料(車庫証明) | 2,800円※1 |
ナンバープレート代(管轄が変更になる場合) | 1,600円※1 |
軽自動車の場合
種 類 | 費 用 |
軽自動車協会への手数料(住所変更) | – |
警察への手数料(車庫証明/仙台市、旧石巻市の場合) | 600円※1 |
ナンバープレート代(管轄が変更になる場合) | 1,600円※1 |
税止め手続き(県外からの転入の場合/任意) | 1,100円※1 |
\\手続きをまるっとお任せしたい方はこちら//
氏名(苗字)の変更の具体的な流れ
「氏名(苗字)のみの変更」の場合はSTEP2から、「氏名(苗字)と住所を変更する」場合はSTEP1からの手続き開始になります。
管轄の警察署で車庫証明の申請、届出を行います。
警察署の受付時間は平日の9:00~16:00です。
氏名(苗字)・住所変更手続き時に、「現在車検証に記載されている氏名・住所」から「車検証に新しく登録する氏名・住所」までの変更の流れがわかる住民票や戸籍謄本が必要になります。
事前に役所やコンビニなどで取得しておきましょう。
必要書類を用意し手続きを行います。
運輸局や軽自動車協会に着いてから記入する書類もありますので、お時間には余裕を持って手続きを行ってください。
受付時間(共通):平日 午前8:45~11:45、午後13:00~16:00
「仙台市→宮城県の他地域」「他県→宮城県」など、管轄が変更になる場合にはナンバープレートの交換も必要になります。
基本的にはお車を持ち込んでナンバープレート交換を行います。
\\手続きをまるっとお任せしたい方はこちら//
当事務所による「変更登録(氏名・住所)」代行サービス
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
氏名(苗字)や住所に変更があった際は、変更のあった日から15日以内に「変更登録」の手続きが必要です。
ご自身で手続きを行う場合、平日に警察署や運輸局(軽自動車協会)に出向く必要があり、お客様にかかるご負担は大きいかと思います。
当事務所の代行サービスをご利用いただければ、車庫証明の取得、変更登録手続き、ナンバープレート交換などを総合的にサポートすることが可能です。
お客様は一度も手続きに出向く必要はなく、お客様にかかるご負担を大幅に軽減することができます。
お悩みを解決する第一歩として、まずは一度お気軽にご相談ください。
【こんな方におすすめ】
・車庫証明、変更登録、ナンバープレート交換などのワンストップサービスをご希望の方
・平日に仕事を休めない方
・ご自身で手続きを行うのが不安な方
\\手続きをまるっとお任せしたい方はこちら//