新生活が始まる転勤や転居の直後は、荷ほどきに追われ、新しい環境に慣れるまで手一杯になることが多いものです。
そんな忙しい日々の中で、お車の住所変更をご自身で行うのは大変なご負担なのではないでしょうか。
ご負担を少しでも軽減するため、宮城・仙台における自動車手続きの知識と経験をもとに、わかりやすく「引っ越しに伴うお車の住所変更」のポイントを解説いたします。
この記事をお読みいただければ、お車の住所変更に必要な書類、手続きの流れ、手続きの費用などがわかります。
安心してお手続きできるよう、ぜひ最後までご覧ください。
お車の住所変更が必要な理由
車検証に登録されている住所は自動車関連の様々な通知に利用されています。
また、定められた期間内に手続きを行わない場合、法令違反の状態になってしまうのでご注意ください。
違法状態になってしまう
住所に変更があった際は、15日以内に「変更登録(住所)」の手続きを行う必要があると道路運送車両法(第十二条)に定められています。
規定による申請をせず、または虚偽の申請をした者には「五十万円以下の罰金に処する。(第百九条)」との記載があります。
自動車税の通知書が届かなくなる
自動車税の通知書は、車検証に記録されている住所に送付されます。
住所変更を行っていないと、以前の住所に自動車税の通知書が届いてしまい納税ができない可能性があります。
※郵便局へ転送届を提出していても、郵便物が転送されるのは1年間限りですのでご注意ください。
リコール情報が届かない
リコールの情報も自動車税の通知書と同じく、車検証に記録されている住所に送付されます。
リコールの届出があった場合に自動車メーカーなどからの連絡を受け取ることができない可能性があります。
お車の住所変更に必要な書類
お車の住所変更に必要な書類には、「事前に用意できる書類」と「運輸局・軽自動車協会で入手・記入する書類」があります。
普通車の住所変更に必要な書類
事前に用意する書類
書 類 |
住民票 (発行から3か月以内のもの)※1 |
車庫証明 (申請・証明の日から40日以内のもの) |
車検証(原本) |
※申請内容により必要書類が異なる場合がありますのでご注意ください。
運輸局で入手・記入する書類
書 類 |
申請書(第1号様式) |
手数料納付書 |
手数料印紙 350円分購入 |
自動車税申告書 |
自動車税申告済証(ナンバープレートが交換になる場合) |
軽自動車の住所変更に必要な書類
事前に用意する書類
書 類 |
住民票(発行から3か月以内のもの)※1 |
車検証(原本) |
※申請内容により必要書類が異なる場合がありますのでご注意ください。
軽自動車協会で入手・記入する書類
書 類 |
申請書(軽第1号様式) |
軽自動車税申告書 |
軽自動車変更申告書(県外からの管轄変更の場合) |
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お車の住所変更にかかる費用
お車の住所変更にかかる費用は普通車と軽自動車で若干異なります。
ナンバープレートにも「一般的なペイントナンバー」「希望ナンバー」「図柄入りナンバー」などの種類があり、どれを選ぶかによって料金が変わります。
普通車の場合
種 類 | 費 用 |
警察への手数料(車庫証明) | 2,800円 |
運輸局への手数料(住所変更) | 350円 |
ナンバープレート代(管轄が変更になる場合) | 1,600円※ |
軽自動車の場合
種 類 | 費 用 |
警察への手数料(車庫証明/仙台市、旧石巻市の場合) | 600円 |
軽自動車協会への手数料(住所変更) | – |
ナンバープレート代(管轄が変更になる場合) | 1,600円※ |
税止め手続き(県外からの転入の場合/任意) | 1,100円 |
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住所変更手続きの具体的な流れ
お車の住所変更に必要な書類として「住民票」があります。
住所変更手続き時に、「車検証に新しく登録する住所」が記載されている住民票が必要になるので事前に用意しておきましょう。
手続きに使用する住民票は「現在車検証に記載のある住所」から「車検証に新しく登録する住所」までの変更の流れがわかる書類である必要があります。
※住民票だけでは変更の流れがわからない場合、「住民票の除票」などのその他書類を用意する必要があります。
管轄の警察署で車庫証明の申請、届出を行います。
警察署の受付時間は平日の9:00~16:00です。
必要書類を用意し住所変更手続きを行います。
運輸局や軽自動車協会に着いてから記入する書類もありますので、お時間には余裕を持って手続きを行ってください。
受付時間(共通):平日 午前8:45~11:45、午後13:00~16:00
「仙台市→宮城県の他地域」「他県→宮城県」など、管轄が変更になる場合にはナンバープレートの交換も必要になります。
基本的にはお車を持ち込んでナンバープレート交換を行います。
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宮城・仙台で軽自動車の住所変更を行う際の注意点
軽自動車の住所変更を行う際、普通車とは異なり「車庫証明」の提出は必要ありません。
ただし、自動車の使用の本拠の位置(住所又は事業所の場所)が仙台市または旧石巻市の場合は、車庫証明の届出が必要となります。
軽自動車の車庫証明の届出は、頭から抜けてしまいがちな手続きなのでご注意ください。
届出期限は以下の通りです。
・軽自動車〔新車、中古車〕を購入された方は直ちに車庫の新規届出
・軽自動車の車庫を変更された方は15日以内に車庫の変更届出
・軽自動車を持って、転入された方は15日以内に車庫の新規届出又は変更届出
当事務所による「お車の住所変更」代行サービス
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
住所変更があった際は、変更のあった日から15日以内に「住所変更」の手続きが必要です。
住所変更をご自身で行う場合、平日に警察署や運輸局(軽自動車協会)に出向く必要があり、お客様にかかるご負担は大きいかと思います。
当事務所の代行サービスをご利用いただければ、車庫証明の取得、住所変更手続き、ナンバープレート交換などを総合的にサポートすることが可能です。
お客様は一度も手続きに出向く必要はなく、お客様にかかるご負担を大幅に軽減することができます。
お困りの際はぜひ「行政書士いけだ事務所」にご相談ください。
【こんな方におすすめ】
・車庫証明、住所変更、ナンバープレート交換などのワンストップサービスをご希望の方
・平日に仕事を休めない方
・ご自身で手続きを行うのが不安な方
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